INFECTION

学校感染症について

学校感染症と診断されたとき

学校保健安全法により、以下のような病気は学校感染症と定められています。
これらの病気にかかった場合は、すみやかに学校に連絡してください。
感染の予防のため出席停止の扱いとなります。(欠席扱いにはなりません)
本人のためにも、他への感染予防の面からも、充分休養してください。

登校は医師による登校許可が出てからになります。
「学校感染症発生の連絡」用紙に必要事項を記入してもらい、学校に提出してください。
「新型コロナウイルス感染症」および「季節性インフルエンザ」に感染した場合の「学校感染症発生の連絡」の提出は不要としますが、出席停止期間を必ず医師に確認して担任にお伝えください。また登校後に医療機関を受診したことがわかるもの(下記※)のコピーを担任に渡してください。

※ 明細書や処方箋等本人の名前・受信年月日・医療機関名が記載されたもの

学校感染症の種類

第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症