ご寄付のお願い
学園がより充実した教育環境を整えるため、皆様のご支援をいただければ幸いです。
本学園は、文部科学省から寄付金募集について特定公益増進法人の証明を受け、
所得税の優遇措置(法人の場合は損金算入)を受けることができます。
<寄付金の使途>
①施設設備の充実
②教育基金(学生生徒への奨学金給付)
寄付金に対する税の優遇措置について
1. 個人の場合
(1) 所得控除
寄付金額(総所得額の40%が上限)-2,000 円を課税所得金額から控除
(還付金の目安)
寄付金額 |
5千円 |
1万円 |
3万円 |
5万円 |
10万円 |
30万円 |
50万円 |
100万円 |
課税所得金額 |
還 付 額 の 目 安 (単位:円) |
|||||||
300万円 |
300 |
800 |
2,800 |
4,800 |
9,800 |
29,800 |
49,800 |
99,800 |
500万円 |
600 |
1,600 |
5,600 |
9,600 |
19,600 |
59,600 |
99,600 |
199,600 |
700万円 |
690 |
1,840 |
6,440 |
11,040 |
22,540 |
68,540 |
114,540 |
229,540 |
1000万円 |
990 |
2,640 |
9,240 |
15,840 |
32,340 |
98,340 |
164,340 |
329,340 |
※課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額一給与所得控除額)から基礎控除社会保険料控除等の
各種控除の合計額を控除した後の金額です。
(例) 寄付金が10万円の場合(課税所得金額が300万円の場合)
控除がない場合の税額:202,500円
(100,000円-2,000円)=98,000円
(3,000,000円-98,000円)=2,902,000円×10%-97,500円=192,700円
差額の9,800円が減額されます。
(2)日ノ本学園は、所得税控除をうけるために必要な「特定公益増進法人であることの
証明書」の交付を文部科学大臣から受けています。したがって、次の(3)の要領で、
所得税の優遇措置がうけられます。
(3)所得税確定申告の時期(毎年2月中旬~3月中旬)に日ノ本学園発行の「寄付金
領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を添えて、所轄税務署等で
確定申告を行ってください。
2.法人の場合
(1)寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金に算入されます。
(2) 法人から特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額について
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額 =(①資本基準額 + ②所得基準額) × 1/2
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数/12か月×0.375%
②所得基準額=登記所得金額×6.25%
(3)損金算入は、日ノ本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人である
ことの証明書(写)」によって、手続きができます。
<申込方法>
①事務室に直接ご持参ください。
②所定の払込用紙にてゆうちょ銀行から振り込んでください。
払込用紙のご請求および詳細については、下記にご連絡ください。
学校法人 日ノ本学園 高校事務室
TEL 079-232-5578
FAX 079-232-3420